⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者244

問題

専有部分の修繕等において、理事長の「書面による承認」を要するものとして最も適切なのはどれか。

A間取りの変更や、主要構造部に影響を与えるようなエアコンの設置など、建物全体に影響を与えるおそれのある修繕。✓ 正解
B共用部分に振動や臭気が発生しないことが明らかな、家具の取り付け工事。
C専有部分の壁紙の張替えや、畳の交換など、建物全体への影響が小さい工事。
D管理組合が把握する必要がある程度の、工事業者の立入りを伴う工事。

正解

A間取りの変更や、主要構造部に影響を与えるようなエアコンの設置など、建物全体に影響を与えるおそれのある修繕。

解説

建物や他の専有部分に影響を与えるおそれがある修繕等は、理事長の承認が必要である。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

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主催一般社団法人 マンション管理業協会
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