⑤ マンション標準管理規約

管理業務主任者246

問題

理事長が、専有部分の修繕等について「書面による承認」をする際の手続として正しいものはどれか。

A理事会の決議を経て、承認または不承認を決定する。✓ 正解
B監事の承認を得た後、理事長が決定する。
C総会の決議を経て、承認または不承認を決定する。
D理事長が独断で承認または不承認を決定する。

正解

A理事会の決議を経て、承認または不承認を決定する。

解説

専有部分の修繕等の承認には、理事会の決議が必要である。

分野解説:⑤ マンション標準管理規約

国土交通省が示すマンション標準管理規約を学ぶ、本検定で最も出題数の多い分野です。規約制定の目的、専有部分と共用部分の境界の考え方、バルコニー等の専用使用権と保存行為、駐車場使用契約、専用に供される設備の帰属などが頻出です。標準管理規約は各マンションが規約を定める際のひな形であり、区分所有法との関係を理解しながら条文の趣旨を押さえることが重要です。実務に直結する内容が多く、区分所有法と対比して条文の位置づけを整理すると理解が深まります。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第245247問 →

管理業務主任者について

マンション管理の国家資格

主催一般社団法人 マンション管理業協会
出題形式四肢択一のマークシート方式(試験時間は公式サイトで要確認)
試験時間2時間
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準合格点は年度により変動するため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る