⑥ 情報セキュリティと実務対策

個人情報保護士371

問題

個人情報保護法に基づく「安全管理措置」の内容を、プライバシーポリシー等で外部に公表する際、留意すべき点はどれか。

Aセキュリティ対策の具体的な詳細(サーバーの設置場所やセキュリティソフトの銘柄等)まで全て公開し、透明性を高める。
B「本人の知り得る状態」に置くべき事項であるが、詳細を公表することでかえってセキュリティリスク(攻撃の手がかりを与える等)となる事項については、公表を控えるか、抽象的な表現(例:「アクセス制御を実施している」等)にとどめる。✓ 正解
C安全管理措置は社外秘であるため、一切公表してはならない。
D「万全の対策を講じています」とだけ書き、実際は何もしない。

正解

B「本人の知り得る状態」に置くべき事項であるが、詳細を公表することでかえってセキュリティリスク(攻撃の手がかりを与える等)となる事項については、公表を控えるか、抽象的な表現(例:「アクセス制御を実施している」等)にとどめる。

解説

法32条により安全管理措置は「本人の知り得る状態」に置くべき事項ですが、攻撃を招くような詳細情報の公開は避け、概要の公表や「問い合わせに応じた回答」で対応するのが適切とされています。

分野解説:⑥ 情報セキュリティと実務対策

情報セキュリティの実務対策を学ぶ分野です。ISO27001(ISMS)、CIA(機密性・完全性・可用性)、リスクマネジメント、暗号化、アクセス制御、ログ管理、インシデント対応(漏えい時の報告義務・本人通知)、テレワーク時のセキュリティ、クラウド利用時の留意点などを整理。技術的な対策と組織運用の両面が問われる分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
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