⑥ 情報セキュリティと実務対策
個人情報保護士 第364問
問題
従業者が個人情報保護法や社内規程に違反した場合の「懲戒処分」に関する記述として、正しいものはどれか。
A就業規則に懲戒の種別や事由が明記されていなくても、社長の怒りの度合いに応じて自由に処分できる。
Bあらかじめ就業規則等において、個人情報の不正取扱いが懲戒事由に該当することや、その処分の内容を定めておき、違反時には適正な手続きを経て処分を行う。✓ 正解
C従業員を処分するとモチベーションが下がるため、いかなる違反があっても懲戒処分を行ってはならない。
D違反した従業員には、私刑として体罰を与えることが認められている。
正解
B:あらかじめ就業規則等において、個人情報の不正取扱いが懲戒事由に該当することや、その処分の内容を定めておき、違反時には適正な手続きを経て処分を行う。
解説
懲戒処分を行うには、就業規則等の根拠が必要です(罪刑法定主義の類似)。事前に規程を整備し、周知しておくことは、抑止力としても重要です。
分野解説:⑥ 情報セキュリティと実務対策
情報セキュリティの実務対策を学ぶ分野です。ISO27001(ISMS)、CIA(機密性・完全性・可用性)、リスクマネジメント、暗号化、アクセス制御、ログ管理、インシデント対応(漏えい時の報告義務・本人通知)、テレワーク時のセキュリティ、クラウド利用時の留意点などを整理。技術的な対策と組織運用の両面が問われる分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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