① 個人情報保護法 総論・用語

個人情報保護士35

問題

個人情報データベース等不正提供罪(いわゆる直罰規定)に関する記述として、正しいものはどれか。

Aこの罪が成立するためには、まず個人情報保護委員会からの「命令」が出され、それに違反するという手順を経なければならない。
B個人情報取扱事業者等の従業者または従業者であった者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する個人情報データベース等を提供または盗用した場合、委員会の命令を待たずに直ちに処罰の対象となる。✓ 正解
C不正な利益を得る目的がなくても、過失(うっかりミス)でデータを漏えいさせた場合は、この罪に問われる。
Dこの罪は、現職の従業員のみに適用され、退職した元従業員には適用されない。

正解

B個人情報取扱事業者等の従業者または従業者であった者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する個人情報データベース等を提供または盗用した場合、委員会の命令を待たずに直ちに処罰の対象となる。

解説

個人情報データベース等不正提供罪は、不正な利益を図る目的で、個人の秘密に属するデータベース等を提供・盗用する行為に対し、委員会の命令を経ずに直接刑事罰(懲役や罰金)を科すものです(直罰規定)。

分野解説:① 個人情報保護法 総論・用語

個人情報保護法の全体構造と基本用語を学ぶ分野です。法律の目的、個人情報・個人データ・保有個人データ・要配慮個人情報・個人識別符号など各用語の定義、個人情報取扱事業者の範囲、官民を通じた一体的な保護体制、2022年改正・2024年改正の主要ポイントを整理。すべての応用問題の前提となる最重要分野です。

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