① 個人情報保護法 総論・用語

個人情報保護士33

問題

個人情報保護法の「一般法」部分(民間事業者や行政機関等の義務等を定める部分)の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。

A第1章から第3章までが「一般法」であり、個人情報取扱事業者の義務と罰則のみが規定されている。
B第4章(民間事業者等の義務)、第5章(行政機関等の義務)、第6章(委員会)、第8章(罰則)などが「一般法」に相当する。✓ 正解
C「一般法」部分は存在せず、すべての規定が「基本法」として国の施策のみを定めている。
D民間事業者の義務は「特別法」として別の法律で定められており、個人情報保護法には含まれない。

正解

B第4章(民間事業者等の義務)、第5章(行政機関等の義務)、第6章(委員会)、第8章(罰則)などが「一般法」に相当する。

解説

個人情報保護法は、全体の方針を定める「基本法」部分(1-3章)と、具体的な義務等を定める「一般法」部分(4章以降)で構成されています。

分野解説:① 個人情報保護法 総論・用語

個人情報保護法の全体構造と基本用語を学ぶ分野です。法律の目的、個人情報・個人データ・保有個人データ・要配慮個人情報・個人識別符号など各用語の定義、個人情報取扱事業者の範囲、官民を通じた一体的な保護体制、2022年改正・2024年改正の主要ポイントを整理。すべての応用問題の前提となる最重要分野です。

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