⑤ マイナンバー法

個人情報保護士246

問題

不動産の使用料等の支払調書作成事務のために、大家さん(個人)からマイナンバーを取得する場合の記述として、正しいものはどれか。

A個人の大家さんは従業員ではないため、マイナンバーを取得する必要はない。
B報酬や不動産使用料等の支払調書作成事務も「個人番号関係事務」に含まれるため、基準額を超える支払いがある場合等はマイナンバーを取得する必要がある。✓ 正解
C大家さんからマイナンバーを取得する場合は、不動産管理会社を経由することは禁止されており、必ず直接会って取得しなければならない。
D大家さんがマイナンバーカードを持っていなければ、マイナンバーの提供を求めてはならない。

正解

B報酬や不動産使用料等の支払調書作成事務も「個人番号関係事務」に含まれるため、基準額を超える支払いがある場合等はマイナンバーを取得する必要がある。

解説

従業員だけでなく、講演料や不動産使用料等の支払先(個人)についても、法令に基づく支払調書作成のためにマイナンバーの取得が必要になります。

分野解説:⑤ マイナンバー法

マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。

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