⑤ マイナンバー法

個人情報保護士239

問題

特定個人情報の「安全管理措置」について、中小規模事業者への特例措置として正しい記述はどれか。

A中小規模事業者は、特定個人情報を取り扱っても安全管理措置を講じる必要はない。
B中小規模事業者であっても安全管理措置を講じる義務はあるが、実務に応じた対応方法(特例的な手法)が示されている。✓ 正解
C中小規模事業者は、番号法の適用対象外である。
D従業員が100人以下の事業者は、マイナンバーを鍵のかからない引き出しで管理してもよい。

正解

B中小規模事業者であっても安全管理措置を講じる義務はあるが、実務に応じた対応方法(特例的な手法)が示されている。

解説

すべての事業者に安全管理措置義務がありますが、中小規模事業者については、ガイドラインにて業務の実態に応じた配慮(業務フローに基づいた管理方法など)が示されています。義務が免除されるわけではありません。

分野解説:⑤ マイナンバー法

マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。

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