⑤ マイナンバー法
個人情報保護士 第233問
問題
民間事業者が個人番号を取り扱うことができる「個人番号関係事務」に該当しないものはどれか。
A従業員の源泉徴収票を作成し、税務署に提出する事務
B従業員の健康保険・厚生年金保険届出書を作成し、年金事務所等に提出する事務
C株主への配当金の支払調書を作成し、税務署に提出する事務
D従業員の社員番号としてマイナンバーを使用し、入退室管理を行う事務✓ 正解
正解
D:従業員の社員番号としてマイナンバーを使用し、入退室管理を行う事務
解説
民間事業者が行えるのは、法令に基づき行政機関等に書類を提出する事務(源泉徴収、社会保険、支払調書作成など)に限られます。社員管理や入退室管理など、法定外の事務への利用は禁止されています。
分野解説:⑤ マイナンバー法
マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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