⑤ マイナンバー法
個人情報保護士 第232問
問題
「個人番号カード(マイナンバーカード)」と「通知カード」の違いに関する記述として、正しいものはどれか。
Aマイナンバーカードは身分証明書として利用できるが、通知カードは一般的な本人確認書類(身分証)としては利用できない。✓ 正解
Bマイナンバーカードの裏面(番号記載面)は、誰でも自由にコピーを取ることができる。
C通知カードは、現在も新規発行されており、マイナンバーカードと同等の効力を持つ。
DマイナンバーカードにはICチップが搭載されているが、電子証明書などの機能はついていない。
正解
A:マイナンバーカードは身分証明書として利用できるが、通知カードは一般的な本人確認書類(身分証)としては利用できない。
解説
マイナンバーカードは顔写真付きで公的な身分証明書として使えます。通知カードは新規発行が終了しており、顔写真もないため、一般的な身分証明書としては使えません(記載事項に変更がない場合に限り、番号確認書類としてのみ有効です)。
分野解説:⑤ マイナンバー法
マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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