⑤ マイナンバー法
個人情報保護士 第231問
問題
従業員等から個人番号を取得する際の「本人確認」に関する記述として、正しいものはどれか。
A雇用関係にある従業員であれば、顔見知りであるため、本人確認(番号確認および身元確認)は省略してよい。
B本人確認は、「正しい番号であることの確認(番号確認)」と「その番号の持ち主であることの確認(身元確認)」の2つを行う必要がある。✓ 正解
Cマイナンバーカード(個人番号カード)の提示を受けた場合でも、別途、運転免許証などの身分証明書で身元確認を行わなければならない。
D通知カードのみで、番号確認と身元確認の両方を行うことができる。
正解
B:本人確認は、「正しい番号であることの確認(番号確認)」と「その番号の持ち主であることの確認(身元確認)」の2つを行う必要がある。
解説
マイナンバーの取得時には、なりすましを防ぐため、「番号確認(正しい番号か)」と「身元確認(実在する本人か)」の両方を行う義務があります。通知カードは番号確認のみに利用可能で、別途身元確認書類が必要です。
分野解説:⑤ マイナンバー法
マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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