⑤ マイナンバー法

個人情報保護士231

問題

従業員等から個人番号を取得する際の「本人確認」に関する記述として、正しいものはどれか。

A雇用関係にある従業員であれば、顔見知りであるため、本人確認(番号確認および身元確認)は省略してよい。
B本人確認は、「正しい番号であることの確認(番号確認)」と「その番号の持ち主であることの確認(身元確認)」の2つを行う必要がある。✓ 正解
Cマイナンバーカード(個人番号カード)の提示を受けた場合でも、別途、運転免許証などの身分証明書で身元確認を行わなければならない。
D通知カードのみで、番号確認と身元確認の両方を行うことができる。

正解

B本人確認は、「正しい番号であることの確認(番号確認)」と「その番号の持ち主であることの確認(身元確認)」の2つを行う必要がある。

解説

マイナンバーの取得時には、なりすましを防ぐため、「番号確認(正しい番号か)」と「身元確認(実在する本人か)」の両方を行う義務があります。通知カードは番号確認のみに利用可能で、別途身元確認書類が必要です。

分野解説:⑤ マイナンバー法

マイナンバー(個人番号)に関する法律を学ぶ分野です。番号利用法の目的、特定個人情報の定義、利用範囲の制限(社会保障・税・災害対策の3分野)、収集・保管・廃棄のルール、安全管理措置、本人確認の方法、罰則の重さなどを整理。個人情報保護法とは別の独自ルールが多く、混同しやすい注意分野です。

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