③ 介護保険法

福祉用具専門相談員152

問題

介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できる対象者の条件として正しいものはどれか。

A要支援1で急性の認知症症状がある者
B要支援2で認知症があり疾患が急性の状態にない者✓ 正解
C要介護1でパーキンソン病の診断を受けている者
D要支援2で認知症の疑いがあり全介助を必要とする者

正解

B要支援2で認知症があり疾患が急性の状態にない者

解説

介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは要支援2と認定されて認知症があり疾患が急性の状態にない人です。

分野解説:③ 介護保険法

福祉用具サービスの制度的基盤である介護保険法を学ぶ分野です。制度の目的や基本理念、保険者・被保険者の区分、要介護認定の流れ、給付の仕組みが頻出テーマです。福祉用具貸与と特定福祉用具販売がどの給付に位置づけられるかを理解することが実務に直結します。条文の理念と具体的な給付内容を対応させて覚えると得点しやすく、次の関連法規分野への橋渡しにもなります。制度の骨格を正確に押さえたい重要分野です。

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主催都道府県知事指定の講習事業者(指定講習)
出題形式指定講習(約50時間)を受講し、修了評価に合格して取得。評価の具体的な形式は講習事業者により異なるため要確認
試験時間指定講習は合計およそ50時間。日程は講習事業者により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準指定講習の修了評価の基準を満たすこと(詳細は講習事業者の公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆
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