③ 介護保険法
福祉用具専門相談員 第151問
問題
介護保険の施設サービスのうち原則として新規に入所できる対象者が要介護3以上の認定を受けた利用者に限られている施設はどれか。
A指定介護老人福祉施設✓ 正解
B介護老人保健施設
C介護医療院
D地域密着型特定施設
正解
A:指定介護老人福祉施設
解説
指定介護老人福祉施設サービスは原則として新規で入所できるのは要介護3以上の認定を受けた利用者に限られます。
分野解説:③ 介護保険法
福祉用具サービスの制度的基盤である介護保険法を学ぶ分野です。制度の目的や基本理念、保険者・被保険者の区分、要介護認定の流れ、給付の仕組みが頻出テーマです。福祉用具貸与と特定福祉用具販売がどの給付に位置づけられるかを理解することが実務に直結します。条文の理念と具体的な給付内容を対応させて覚えると得点しやすく、次の関連法規分野への橋渡しにもなります。制度の骨格を正確に押さえたい重要分野です。
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福祉用具専門相談員について
福祉用具のプロを育てる指定講習資格
| 主催 | 都道府県知事指定の講習事業者(指定講習) |
|---|---|
| 出題形式 | 指定講習(約50時間)を受講し、修了評価に合格して取得。評価の具体的な形式は講習事業者により異なるため要確認 |
| 試験時間 | 指定講習は合計およそ50時間。日程は講習事業者により異なるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 指定講習の修了評価の基準を満たすこと(詳細は講習事業者の公式情報で要確認) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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