⑦ 不動産

FP技能士3級279

問題

民法の規定において、売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した際、買主がその不適合を理由に担保責任を追及するためには、不適合を知った時から原則としていつ以内に売主に通知しなければならないか。

A3カ月以内
B6カ月以内
C1年以内✓ 正解
D2年以内

正解

C1年以内

解説

売主が種類または品質に関する担保責任を負うときは、買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります。

分野解説:⑦ 不動産

不動産の取引・法令・税金を扱う分野です。不動産の価格(公示価格・路線価・固定資産税評価額)や鑑定評価の手法、不動産登記、宅地建物取引業法の媒介契約や重要事項説明、建築基準法の建蔽率・容積率、区分所有法や借地借家法までが対象です。取得・保有・譲渡それぞれの税金や、表面利回り・実質利回りといった投資判断の指標も問われます。建蔽率・容積率の計算と宅建業法のルールが頻出です。本分野は41問を収録しています。

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主催日本FP協会・金融財政事情研究会(きんざい)
出題形式学科 多肢選択式60問/実技 多肢選択式20問(CBT方式)
試験時間学科90分・実技60分
受験料学科4,000円・実技4,000円(同時受検は8,000円)
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難易度★★☆☆☆(やや易)
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