⑨ 一般用電気工作物の検査・保安法令

第二種電気工事士358

問題

電気事業法における「一般用電気工作物」の範囲について、正しい記述はどれか。

A600V以下の電圧で受電し、同一構内の小出力発電設備の総出力が50kW未満である設備。✓ 正解
B低圧で受電する設備であれば、非常用発電設備の容量に関わらず一般用電気工作物となる。
C高圧で受電する設備でも、容量が小規模なら一般用電気工作物となる。
D自家用電気工作物と同一構内にある設備は、すべて一般用電気工作物として扱われる。

正解

A600V以下の電圧で受電し、同一構内の小出力発電設備の総出力が50kW未満である設備。

解説

一般用電気工作物は600V以下で受電し、小出力発電設備(合計出力50kW未満・種類別に太陽電池50kW未満/内燃力10kW未満等)を有する設備です。高圧受電は容量に関わらず自家用です。

分野解説:⑨ 一般用電気工作物の検査・保安法令

工事後の検査と、電気工事を規律する法令を扱う分野です。竣工検査の手順(点検→絶縁抵抗測定→接地抵抗測定→通電試験)、対地電圧に応じた絶縁抵抗の最小値、漏えい電流の基準(1mA以下)、接地抵抗計や絶縁抵抗計の使い方が問われます。あわせて電気工事士法・電気工事業法・電気用品安全法(PSEマーク)など保安に関わる法令知識も出題されます。測定の数値基準と法令の役割を整理して覚えることが、確実な得点につながる仕上げの分野です。

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