⑥ 融資業務2

コンプライアンス・オフィサー(銀行コース)243

問題

質権者が質権の目的である債権を第三債務者から直接取り立てることができるタイミングとして、最も適切なものはどれか。

A被担保債権の弁済期が到来すれば、目的債権の弁済期にかかわらず取り立てることができる。
B目的債権の弁済期が到来すれば、被担保債権の弁済期にかかわらず取り立てることができる。
C質権設定契約を締結した直後から、いつでも取り立てることができる。
D被担保債権の弁済期が到来し、かつ質権の目的である債権の弁済期が到来したとき。✓ 正解

正解

D被担保債権の弁済期が到来し、かつ質権の目的である債権の弁済期が到来したとき。

解説

質権者は、被担保債権の弁済期が到来し、かつ質権の目的である債権の弁済期が到来した場合に、その債権を直接取り立てることができる(民法366条)。

分野解説:⑥ 融資業務2

融資業務のうち、保証・担保に関する法務を中心に学ぶ分野です。経営者保証に関するガイドライン、第三者による個人連帯保証の制限、個人貸金等根保証契約の極度額や元本確定期日・確定事由、信用保証協会の保証条件と免責、制限行為能力者による保証の効力などが頻出です。民法改正で強化された個人保証人の保護や、経営者保証を求めない融資の考え方は近年の重要テーマです。誰がどの範囲まで保証責任を負うのかを、契約類型ごとに整理して理解しておきましょう。

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