⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

二級ボイラー技士333

問題

登録製造時等検査機関が「行う検査」に該当しないものはどれか。

A溶接検査
B落成検査✓ 正解
C構造検査
D使用検査

正解

B落成検査

解説

登録製造時等検査機関が行うのは溶接検査、構造検査、使用検査の3つです。落成検査は所轄労働基準監督署長が行います。

分野解説:⑦ 関係法令1(届出検査・伝熱面積・取扱者・ボイラー室)

ボイラー及び圧力容器安全規則を中心とした法令の前半を学ぶ分野です。製造許可から溶接検査・構造検査・使用検査・落成検査といった各種検査の流れ、届出手続き、伝熱面積の算定と取扱いに必要な資格・取扱作業主任者の選任、ボイラー室の設置基準が頻出です。「関係法令」科目の中心で、手続きの順序や数値基準を正確に覚える必要があります。検査の種類と目的を一連の流れとして整理すると、紛らわしい名称を区別しやすくなります。

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二級ボイラー技士について

設備管理で需要の高い国家資格

主催公益財団法人 安全衛生技術試験協会
出題形式五肢択一式40問(ボイラーの構造・取扱い・燃料及び燃焼・関係法令 各10問)
試験時間3時間
受験料8,800円
合格基準科目ごとの得点が40%以上、かつ合計が60%以上
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