⑦ 企業と従業員の関係

ビジネス実務法務検定3級272

問題

使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも何日前に予告をしなければならないか。

A14日前
B20日前
C60日前
D30日前✓ 正解

正解

D30日前

解説

労働基準法20条1項により、解雇には少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です。

分野解説:⑦ 企業と従業員の関係

会社と労働者の間の労働法を扱う分野です(本検定で34問収録)。労働契約法の安全配慮義務や解雇権濫用法理、労働基準法の法定労働時間・休憩・割増賃金・三六協定、最低賃金法、男女雇用機会均等法(募集採用の均等・セクハラ防止措置)、労働者派遣法における派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係と指揮命令・責任の所在が頻出です。「誰が使用者としての責任を負うか」「労働者をどう保護するか」を条文の趣旨とあわせて押さえると、実務でも役立つ知識として定着します。

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ビジネス実務法務検定3級について

ビジネス法務の基礎を証明する検定

主催東京商工会議所
出題形式多肢選択式(IBT方式・CBT方式)
試験時間90分
受験料5,500円(CBT方式は別途CBT利用料2,200円)
合格基準100点満点中70点以上
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