ケンテイラボ

⑦ 企業と従業員の関係

ビジネス実務法務検定3級270

問題

労働基準法上、使用者が原則として就業させてはならないとされる、出産後の期間はどれか。

A産後6週間
B産後10週間
C産後8週間✓ 正解
D産後12週間

正解

C産後8週間

解説

労働基準法65条2項により、使用者は原則として産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。

分野解説:⑦ 企業と従業員の関係

会社と労働者の間の労働法を扱う分野です(本検定で34問収録)。労働契約法の安全配慮義務や解雇権濫用法理、労働基準法の法定労働時間・休憩・割増賃金・三六協定、最低賃金法、男女雇用機会均等法(募集採用の均等・セクハラ防止措置)、労働者派遣法における派遣元・派遣先・派遣労働者の三者関係と指揮命令・責任の所在が頻出です。「誰が使用者としての責任を負うか」「労働者をどう保護するか」を条文の趣旨とあわせて押さえると、実務でも役立つ知識として定着します。

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269労働基準法上、就業規則に「必ず定めなければならない事項」はどれか。271労働基準法上、休憩時間の与え方の原則として定められているものはどれか。268労働契約法上、「使用者」の定義として正しいものはどれか。272使用者が労働者を解雇しようとする場合、原則として少なくとも何日前に予告をしなければならないか。

ビジネス実務法務検定3級について

ビジネス法務の基礎を証明する検定

主催東京商工会議所
出題形式IBT(オンライン受験)/CBT(テストセンター受験)・多肢選択式。試験時間は方式・回により異なるため公式サイトで要確認
試験時間試験方式・回により異なるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準東京商工会議所が公表する基準による(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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