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② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定45

問題

職務著作(法人著作)が成立するための要件として、該当しないものはどれか。

A従業員に対して相当の対価を支払う旨の契約があること。✓ 正解
B法人等の業務に従事する者が職務上作成したものであること。
C法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物であること。
D法人等の発意に基づいて作成されたものであること。

正解

A従業員に対して相当の対価を支払う旨の契約があること。

解説

職務著作の要件は4つあり、特許法の職務発明と異なり「相当の対価の支払い」は成立要件に含まれていません。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

実務で使う著作権の判断力を証明

主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間級・実施回により変動するため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準級ごとの合格基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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