② 著作者・著作者人格権

ビジネス著作権検定44

問題

著作物に実名や周知の変名が通常の方法で表示されている場合の法的な取り扱いとして、正しいものはどれか。

A表示された名前が変名(ペンネーム)の場合は推定の効力は働かない。
Bその表示されている者が著作者であるとみなされ、反証は許されない。
C著作者であると主張するためには、別途実名登録が必要となる。
Dその表示されている者が著作者であると推定される。✓ 正解

正解

Dその表示されている者が著作者であると推定される。

解説

著作物に実名や周知の変名が表示されている場合、その者が著作者と推定され、争う側が反証責任を負うことになります。

分野解説:② 著作者・著作者人格権

「誰が著作者か」と、著作者に一身専属する著作者人格権を学ぶ分野です。著作者は創作した者であり無方式で権利が発生すること、職務著作(法人著作)や映画の著作物の著作者・映画製作者の特則が頻出です。あわせて公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つの著作者人格権と、譲渡・相続できない性質、著作者の死後の保護も問われます。ときめきメモリアル事件など判例が多く、事例ごとに侵害の成否を判断する力が求められる重要分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

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主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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