⑧ 周辺問題・条約・ビジネス・委託・情報モラル

ビジネス著作権検定288

問題

著作物の製作委託契約において、委託者が著作者人格権の不行使特約を結ぶ理由として正しいものはどれか。

A著作者人格権は著作権と一緒に譲渡することが義務付けられているから。
B著作者人格権を行使されると税金が余分にかかるため。
C不行使特約を結ばないと、著作権の譲渡自体が無効になるから。
D著作者人格権は一身専属の権利であり譲渡できないため、行使されないよう契約で縛る必要があるから。✓ 正解

正解

D著作者人格権は一身専属の権利であり譲渡できないため、行使されないよう契約で縛る必要があるから。

解説

著作者人格権は譲渡できない(法59条)ため、委託者が利用しやすいよう実務上不行使特約を定めます。

分野解説:⑧ 周辺問題・条約・ビジネス・委託・情報モラル

著作権を取り巻く国際条約とビジネス実務、情報モラルを横断的に学ぶ総合分野です。ベルヌ条約の内国民待遇・無方式主義、TRIPS協定などの国際的枠組み、プログラム開発委託契約における著作権の帰属や著作者人格権不行使特約、違法アップロード物のダウンロード規制などが頻出です。著作権法で保護されないものへの不法行為責任といった周辺論点も問われます。実務で契約書を読み解き、インターネット時代の著作物利用を適切に判断する力を養う、応用色の強い分野です。出題数40問。

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ビジネス著作権検定について

実務で使う著作権の判断力を証明

主催一般財団法人 サーティファイ著作権検定委員会
出題形式多肢選択式(試験時間・出題数は級により異なるため公式サイトで要確認)
試験時間初級60分・上級90分
受験料初級5,300円・上級8,200円
合格基準初級は65%以上、上級は70%以上
難易度★★☆☆☆
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