第536問建設業を営むにあたり、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合、誰の許可を受けなければならないか。
- A内閣総理大臣
- B経済産業大臣
- C国土交通大臣
- D当該都道府県知事
建設業法・電気事業法・電気工事業法・建築基準法・消防法・労働安全衛生法・労働基準法を横断する分野です。大臣許可と知事許可の区分、指定建設業7業種、施工体制台帳が必要になる下請契約の金額、保安規程の届出時期、使用前自主検査の記録の保存期間、登録電気工事業者の登録の有効期間、完了検査の期限、統括安全衛生責任者を選任する人数、休憩時間や各種記録の保存期間などが問われます。収録619問のうち84問を収めています。
この分野の問題84問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用されない
共同住宅を新築する建設工事を除く民間工事では、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合に一括下請負の禁止は適用されない。共同住宅の新築工事と公共工事は承諾があっても禁止される。
この問題の解説ページを開く →正解:A.電圧50kV未満の事業用電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)
第三種電気主任技術者の監督範囲は電圧50kV未満の事業用電気工作物であり、出力5,000kW以上の発電所は除かれる。
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