第1問国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料と合わせて付加保険料を納付できる者の月額付加保険料はいくらか。
- A400円
- B1000円
- C200円
- D600円
国民年金・厚生年金の資格から給付・税務までを通しで扱うA分野の土台。収録59問では、付加保険料の月額400円、死亡一時金の要件となる納付済期間36月以上、免除申請の遡及が2年1ヵ月まで、合算対象期間(カラ期間)の範囲といった数値要件が細かく問われる。繰上げの減額率や繰下げの上限75歳と特例的な繰下げみなし増額制度、在職老齢年金の支給停止調整額と総報酬月額相当額、在職定時改定、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算、離婚時の合意分割と3号分割は、生年月日や施行時期で扱いが変わるため取り違えやすい。
この分野の問題59問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:D.老齢基礎年金の受給資格期間に合算対象期間(カラ期間)として算入できる
当該期間の任意加入未納期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されない合算対象期間となります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.「全額を納めた年に控除」または「各年分を各年に控除」のいずれかを選択できる
前納した保険料は、納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料を各年に控除する方法のいずれか一方を選択して申告できます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.70歳以上で、老齢基礎年金の受給権を有しない者
適用事業所に使用される70歳以上の者で、老齢基礎年金の受給権を有しない(受給資格期間を満たしていない)者は、高齢任意加入被保険者になれます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.1961(昭和36)年4月以降の厚生年金保険被保険者期間のうち、20歳未満の期間
1961(昭和36)年4月から1986(昭和61)年3月までの厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳未満および60歳以上の期間は合算対象期間となります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.障害基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金の繰下げをすることができない
障害基礎年金の受給権者であっても老齢厚生年金の繰下げは可能ですが、障害厚生年金の受給権者は繰下げができません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.受給権取得後に婚姻し生計を維持することになった配偶者も含まれる
障害厚生年金の加給年金額は、受給権取得後に生計維持関係となった65歳未満の配偶者も対象になります。
この問題の解説ページを開く →正解:D.標準報酬月額 + 直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12
総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額を合算したものです。
この問題の解説ページを開く →正解:A.加給年金額および経過的加算額を除く報酬比例部分の12分の1
支給調整の計算に用いる基本月額は、加給年金額や経過的加算額を除いた報酬比例部分の額を12で除したものです。
この問題の解説ページを開く →正解:B.老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額分のみ支給される
65歳以上では自身の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金額の方が高い場合にその差額が支給されます。
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