⑦ 法人税

銀行業務検定 税務3級246

問題

株式会社の設立登記費用や発起人報酬などの「創立費」は、税務上どのように取り扱われるか。

A発生時に全額損金算入しなければならない。
B無形固定資産として法定耐用年数で償却する。
C任意償却の繰延資産として、支出した事業年度以後の任意の時期に損金経理により償却できる。✓ 正解
D均等償却の繰延資産として、5年で償却しなければならない。

正解

C任意償却の繰延資産として、支出した事業年度以後の任意の時期に損金経理により償却できる。

解説

創立費は任意償却の繰延資産であり、法人の任意の額を損金経理により償却できます。

分野解説:⑦ 法人税

法人税の所得計算と申告のしくみを扱う分野です。内国法人の納税義務、益金・損金の考え方と会計上の利益からの申告調整(加算・減算)、役員給与や交際費等の損金算入制限、減価償却の法定償却方法、租税公課の損金不算入、中小法人の軽減税率、青色申告制度、確定申告書の提出期限などが頻出です。会計上の利益と税務上の所得のズレを申告調整で調整するという基本構造を理解し、代表的な損金不算入項目を覚えることが得点につながります。

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銀行業務検定 税務3級について

銀行実務の税務知識を証明する基礎検定

主催一般社団法人 銀行業務検定協会(経済法令研究会)
出題形式五答択一式50問
試験時間120分
受験料5,500円(税込)
合格基準100点満点中60点以上
難易度★★☆☆☆(基礎レベル)
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