① 権利関係1 民法総則

宅地建物取引士29

問題

制限行為能力を理由とする取消しについて、正しいものはどれか。

A善意無過失の第三者に対しても対抗することができる。✓ 正解
B相手方が善意であれば対抗することはできない。
C取消しをした場合、契約は最初から有効であったとみなされる。
D制限行為能力者による取消しは、いつでも行うことができる。

正解

A善意無過失の第三者に対しても対抗することができる。

解説

制限行為能力を理由とする取消しは、第三者が善意無過失であっても対抗できる。

分野解説:① 権利関係1 民法総則

民法の総則にあたる、取引の土台となるルールを学ぶ分野です。制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)の保護、意思表示(詐欺・強迫・錯誤・虚偽表示)、代理、時効といったテーマが中心です。権利関係の入口であり、条文の原則と例外を正確に区別できるかが問われます。用語が抽象的で取っつきにくい分野ですが、ここを固めると物権・債権の理解が一気にスムーズになります。事例を図に描き、誰が誰に何を主張できるかを整理して押さえましょう。

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不動産取引の国家資格

主催一般財団法人 不動産適正取引推進機構
出題形式四肢択一のマークシート方式(全50問)。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認
試験時間2時間(登録講習修了者は1時間50分)
受験料8,200円
合格基準合格点(合格基準点)は年度により変動するため公式で要確認
難易度★★★☆☆
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