④ 権利関係4 相続・特別法
宅地建物取引士 第247問
問題
義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求の説明として正しいものはどれか。
Aこの請求は裁判によらなくてもよい。
Bこの請求は、集会の普通決議で行う。
Cこの請求は、管理組合法人が行うことはできない。
Dこの請求を行うには、事前に義務違反者に弁明の機会を与えなければならない。✓ 正解
正解
D:この請求を行うには、事前に義務違反者に弁明の機会を与えなければならない。
解説
使用禁止請求は必ず裁判で行い、3/4決議が必要で、弁明機会付与も必要である。
分野解説:④ 権利関係4 相続・特別法
相続と、宅建で重要な特別法(借地借家法・区分所有法など)を扱う分野です。相続では法定相続人・相続分・遺言・承認と放棄が、借地借家法では借地権の対抗力・存続期間、事業用定期借地権、定期建物賃貸借、造作買取請求権などが頻出です。特別法は民法の特則にあたり、居住者や借主を保護するための独自ルールが多いのが特徴です。民法の原則とどう違うのかを意識しながら、期間や更新・対抗要件といった数字・要件を正確に整理して覚えましょう。
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宅地建物取引士について
不動産取引の国家資格
| 主催 | 一般財団法人 不動産適正取引推進機構 |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式(全50問)。試験時間は年度により異なるため公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 2時間(登録講習修了者は1時間50分) |
| 受験料 | 8,200円 |
| 合格基準 | 合格点(合格基準点)は年度により変動するため公式で要確認 |
| 難易度 | ★★★☆☆ |
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