② 消防関係法令(第1類)
消防設備士乙種1類 第94問
問題
特定用途を含む複合用途防火対象物において例外的に非常電源専用受電設備が認められる小規模特定用途複合防火対象物の条件はどれか。
A特定用途部分の床面積が300m2未満かつ特定用途の合計が延べ面積の10分の1以下であるもの✓ 正解
B延べ面積に関わらず特定用途部分が建物の1階または2階のみに存在するもの
C特定用途部分の床面積が500m2以下でありかつスプリンクラー設備が全階に設置されているもの
D特定用途以外の用途がすべて倉庫や工場などの非居室空間で占められているもの
正解
A:特定用途部分の床面積が300m2未満かつ特定用途の合計が延べ面積の10分の1以下であるもの
解説
特定用途が300m2未満かつ延べ面積の10分の1以下であれば延べ面積1000m2以上でも小規模特例として専用受電設備が認められます。
分野解説:② 消防関係法令(第1類)
第1類(屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧消火)固有の法令を学ぶ分野です。設置義務対象物、配管・水源・加圧送水装置の基準など、水系消火設備に特化した法令知識を扱います。
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消防設備士乙種1類について
屋内消火栓・スプリンクラーを扱う水系消火設備の国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | 筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 4,400円 |
| 合格基準 | 筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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