② 消防関係法令(第1類)
消防設備士乙種1類 第93問
問題
延べ面積1000m2以上の特定防火対象物で非常電源専用受電設備を非常電源として設置できない理由として正しいものはどれか。
A発電機を設置するスペースが広く確保できるため高価な受電設備の導入が不要なため
B不特定多数が利用する大規模施設では万一の停電時に消火設備が作動しないリスクが許容できないため✓ 正解
C大容量の電力を一度に消費するため電力会社の送電網に負荷をかけすぎるため
D特定防火対象物では燃料電池設備の設置が法令で義務付けられており選択の余地がないため
正解
B:不特定多数が利用する大規模施設では万一の停電時に消火設備が作動しないリスクが許容できないため
解説
専用受電設備は停電時に機能しないリスクがあるため大規模な特定防火対象物では安全性を重視して設置が認められません。
分野解説:② 消防関係法令(第1類)
第1類(屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧消火)固有の法令を学ぶ分野です。設置義務対象物、配管・水源・加圧送水装置の基準など、水系消火設備に特化した法令知識を扱います。
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消防設備士乙種1類について
屋内消火栓・スプリンクラーを扱う水系消火設備の国家資格
| 主催 | 一般財団法人 消防試験研究センター |
|---|---|
| 出題形式 | 筆記30問(消防関係法令10問・基礎的知識5問・構造機能整備15問)+実技(鑑別等)5問 |
| 試験時間 | 1時間45分 |
| 受験料 | 4,400円 |
| 合格基準 | 筆記は科目ごとに40%以上かつ全体で60%以上、加えて実技試験で60%以上 |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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