保険契約の引受け

損保一般試験 基礎単位213

問題

「第三者のためにする保険契約」において被保険者の同意がなくても契約の有効性が認められる合理的な理由の例として適切なものはどれか。

A夫が妻を被保険者として自分を受取人とする高額な死亡保険を内緒で契約する場合
B倉庫会社が荷主のために預かっている寄託貨物に対して火災保険を契約する場合✓ 正解
C代理店が営業成績を上げるため架空の人物を被保険者として保険契約を捏造する場合
D企業が従業員を被保険者とし企業自身を受取人とする保険を従業員に無断で契約する場合

正解

B倉庫会社が荷主のために預かっている寄託貨物に対して火災保険を契約する場合

解説

倉庫会社が荷主のために寄託貨物に火災保険を契約する場合などは合理的な理由がある場合として確認のうえ取り扱われます。

分野解説:保険契約の引受け

保険契約を引き受ける際の実務を学ぶ分野です。告知義務とその対応、契約の申込みから成立までの流れ、保険料の領収と計上、契約締結前の確認事項などが中心になります。告知義務違反による解除の扱いも重要です。引受けの各ステップで募集人が果たすべき役割を順を追って理解し、告知に関するルールは特に丁寧に押さえておくことが得点につながります。

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損保一般試験 基礎単位について

損害保険を募集するための必須資格

主催一般社団法人日本損害保険協会
出題形式CBT方式・50問(各2点・100点満点)。基礎単位のほか自動車保険・火災保険・傷害疾病保険の各単位がある
試験時間40分
受験料1単位2,700円(税込)
合格基準70点以上(100点満点)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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