⑤ 労働保険徴収法

社会保険労務士 第364問

問題

労働保険料の還付を請求する場合、いつまでに還付請求書を提出しなければならないか。

A確定保険料申告書を提出した日から10日以内
B認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内✓ 正解
C概算保険料を納付した日の翌日から起算して20日以内
D年度末の翌日から起算して30日以内

正解

B:認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内

解説

還付を請求する場合、確定保険料申告書を提出する際、又は認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に行う必要があります。

分野解説:⑤ 労働保険徴収法

労災保険と雇用保険の保険料徴収手続を一本化して定める法律です。保険関係の成立と消滅、一元適用事業と二元適用事業の違い、概算保険料の申告・納付と確定保険料による精算という年度更新の流れが骨格になります。メリット制の適用要件と収支率、延納(分割納付)の回数と期限、印紙保険料、労働保険事務組合への委託も出題対象です。手続の期限日が細かく問われるため、暦の流れに沿って手続を時系列に並べて覚えると定着しやすくなります。

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主催全国社会保険労務士会連合会 試験センター(厚生労働大臣委託)
出題形式選択式8科目8問(配点40点)と択一式7科目70問(配点70点)
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受験料15,000円(払込手数料は受験者負担)
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難易度★★★★★
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