無線設備と従事者

第三級陸上特殊無線技士217

問題

無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どのような手続きをとらなければならないか。

A2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出る。
B速やかに、その旨の総務大臣の承認を受ける。
C1箇月以内に、その旨を総務大臣に報告する。
D遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。✓ 正解

正解

D遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。

解説

電波法第51条は、無線局の免許人が無線従事者を選任し、又は解任したとき、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定めています。

分野解説:無線設備と従事者

無線設備の技術基準と、それを操作する従事者に関する規定を学ぶ分野です。電波の質(周波数の偏差・占有周波数帯幅・スプリアス発射)、空中線電力、設備の保護装置など技術基準と、無線従事者が操作できる範囲・資格区分が問われます。三陸特で操作できる業務範囲を正確に押さえることが重要。技術基準の用語は無線工学とも関連するため、両科目を結びつけて理解すると効率よく学べます。

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第三級陸上特殊無線技士について

陸上無線の入門となる国家資格

主催公益財団法人 日本無線協会
出題形式無線工学12問・法規12問の2科目(多肢選択式・CBT方式で通年実施)
試験時間2科目あわせて60分
受験料公式サイトで要確認
合格基準各科目60点満点中40点以上(1問5点・12問中8問以上)
難易度★★☆☆☆(比較的やさしい)
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