② 個人番号
マイナンバー実務検定3級 第72問
問題
本人へ個人番号の利用目的を通知等する際、個人番号の提出先(例: 税務署など)を具体的に明示する義務はあるか。
A提出先を示す代わりに利用目的の通知を省略できる
B利用目的とともに全ての提出先を1文字も違わず明示する法的義務がある
C提出先のみを示せば利用目的は示さなくてよい
D提出先が明確な場合は個々の提出先まで具体的に示す必要は必ずしもないと解されている✓ 正解
正解
D:提出先が明確な場合は個々の提出先まで具体的に示す必要は必ずしもないと解されている
解説
関係事務は通常利用目的を示せば提出先も明らかになるため、必ずしも個々の提出先を具体的に示す必要はない。
分野解説:② 個人番号
個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。
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マイナンバー実務検定3級について
番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ
| 主催 | 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式50問 |
| 試験時間 | 1時間15分(10:00〜11:15) |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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