ケンテイラボ

② 個人番号

マイナンバー実務検定3級71

問題

健康保険組合が個人番号を利用できる事務の範囲について正しいものはどれか。

A条例で定めた場合のみ利用できる
B従業員管理目的でのみ利用できる
C個人番号関係事務だけでなく保険給付等に関する事務本体でも利用できる✓ 正解
D税務署からの許可を得た事務のみ利用できる

正解

C個人番号関係事務だけでなく保険給付等に関する事務本体でも利用できる

解説

健康保険組合は別表第一事務として、保険給付の支給や保険料等の徴収に関する事務本体でも個人番号を利用できる。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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70個人番号通知書(通知カードとは異なる)の取扱いとして正しいものはどれか。72本人へ個人番号の利用目的を通知等する際、個人番号の提出先(例: 税務署など)を具体的に明示する義務は...69従業員持株会における個人番号の提供の求めについて適切なものはどれか。73番号法において「個人番号利用事務等実施者」に含まれる者はどれか。

マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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