② 個人番号

マイナンバー実務検定3級40

問題

納税者が自己の個人番号だけを使用して確定申告を行う場合、この行為は個人番号関係事務に該当するか。

A該当する(行政機関へ提出するため)
B該当しない(電子申告に限られるため)
C該当する(法定調書に関するため)
D該当しない(他人の個人番号を利用していないため)✓ 正解

正解

D該当しない(他人の個人番号を利用していないため)

解説

個人番号関係事務は「他人の個人番号を利用して行う事務」であるため、自分自身の番号のみを使う場合は該当しません。

分野解説:② 個人番号

個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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