② 個人番号
マイナンバー実務検定3級 第29問
問題
定年退職者との再雇用契約時における個人番号の扱いについて正しいものはどれか。
A前の契約時に得た個人番号を、新たな契約に基づく源泉徴収票作成事務に利用できる。✓ 正解
B以前の番号の末尾に特定の記号を付加して利用しなければならない。
C再雇用時は個人番号の利用が禁止されているため、源泉徴収票には記載できない。
D前の契約時に得た個人番号は破棄し、再雇用時に改めて収集しなければならない。
正解
A:前の契約時に得た個人番号を、新たな契約に基づく源泉徴収票作成事務に利用できる。
解説
前契約時に提供を受けた個人番号を、後の雇用契約に基づく源泉徴収票作成事務のために利用することは認められます。
分野解説:② 個人番号
個人番号そのものの性質と利用ルールを扱う、出題数が最も多い中心分野です。12桁の構成や住民票コードからの変換、市町村長による指定・通知、地方公共団体情報システム機構による生成、外国人住民を含む付番対象が頻出です。利用範囲は番号法で限定され必要な限度でのみ利用できること、原則生涯不変だが漏えい時は職権変更もできること、社会保障・税・防災等に類する事務なら条例で独自利用できることなど、利用と変更のルールを丁寧に整理しましょう。
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マイナンバー実務検定3級について
番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ
| 主催 | 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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