ケンテイラボ

⑧ ガイドライン・実務

マイナンバー実務検定3級251

問題

個人番号関係事務を業務として委託を受けて行う事業者は、従業員数に関わらず中小規模事業者に該当するか。

A該当する
B資本金が一定額未満であれば該当する
C個人番号関係事務の受託業務を業とする者は該当しない✓ 正解
D従業員数が100人以下であれば該当する

正解

C個人番号関係事務の受託業務を業とする者は該当しない

解説

業務として特定個人情報を取り扱う頻度・性質から、受託業務を業とする者は中小規模事業者の特例から外れます。

分野解説:⑧ ガイドライン・実務

安全管理措置と委託・再委託の実務ルールを学ぶ、実践的な分野です。番号法12条の安全管理措置(漏えい・滅失・毀損の防止等)を柱に、組織的・人的・物理的・技術的の各措置の具体例が頻出です。事務取扱担当者には正社員だけでなく派遣社員や役員も含まれること、中小規模事業者には大企業と一律の措置までは求められないこと、委託先には選定・契約・取扱状況把握という必要かつ適切な監督が求められることを押さえます。再委託・再々委託には最初の委託元の許諾が必要な点も重要ポイントです。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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