⑧ ガイドライン・実務
マイナンバー実務検定3級 第245問
問題
安全管理措置の適用において中小規模事業者に該当しないものはどれか。
A従業員数が100人以下の個人番号利用事務実施者(健康保険組合など)✓ 正解
B従業員数が10人の委託を受けない飲食店
C従業員数が30人の一般的な建設業者
D従業員数が50人の一般的な小売業者
正解
A:従業員数が100人以下の個人番号利用事務実施者(健康保険組合など)
解説
従業員100人以下でも、個人番号利用事務実施者や委託を受けて関係事務を業とする者は中小規模事業者に該当しません。
分野解説:⑧ ガイドライン・実務
安全管理措置と委託・再委託の実務ルールを学ぶ、実践的な分野です。番号法12条の安全管理措置(漏えい・滅失・毀損の防止等)を柱に、組織的・人的・物理的・技術的の各措置の具体例が頻出です。事務取扱担当者には正社員だけでなく派遣社員や役員も含まれること、中小規模事業者には大企業と一律の措置までは求められないこと、委託先には選定・契約・取扱状況把握という必要かつ適切な監督が求められることを押さえます。再委託・再々委託には最初の委託元の許諾が必要な点も重要ポイントです。
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マイナンバー実務検定3級について
番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ
| 主催 | 一般財団法人 全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認) |
| 試験時間 | 公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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