ケンテイラボ

④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級165

問題

代理人から個人番号の提供を受ける際の身元確認資料の提示について、番号法施行規則で認められている特例はどれか。

A個人番号利用事務実施者が認める場合には、代理人の身元確認資料の提示は不要とすることができる。✓ 正解
B身元確認書類の提示は絶対であり、いかなる場合も省略や免除は認められない。
C代理人が弁護士である場合に限り、事前の電話連絡のみで身元確認を省略できる。
D代理人が同居の家族である場合は、一切の確認が法律で免除されている。

正解

A個人番号利用事務実施者が認める場合には、代理人の身元確認資料の提示は不要とすることができる。

解説

番号法施行規則に基づき、個人番号利用事務実施者が認める場合には代理人の身元確認資料の提示を不要とできます。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式(詳細は公式サイトで要確認)
試験時間公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準公式に定める基準を満たすこと(詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★☆☆☆
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