④ 特定個人情報の提供制限

マイナンバー実務検定3級130

問題

地代等の支払に伴う支払調書作成事務のため、賃貸借契約の締結時点で個人番号の提供を求めることは可能か。

A借主が承諾した場合に限り、いつでも可能である。
B可能である(金額により作成不要が明らかな場合を除く)。✓ 正解
C法人契約の場合のみ可能である。
Dいかなる場合も契約締結時点では求められない。

正解

B可能である(金額により作成不要が明らかな場合を除く)。

解説

個人番号関係事務であるため、原則として契約締結時点で提供を求めることが可能である。

分野解説:④ 特定個人情報の提供制限

特定個人情報の提供・収集・保管の制限と本人確認を扱う、最大の出題数を占める重要分野です。「何人も」例外を除き提供・収集を求めてはならないこと、同一事業者の部署間移動は提供でなく利用に当たること、事務発生が予想できる雇用契約締結時点で提供を求められることが頻出です。本人確認が身元確認と番号確認から成ること、対面では書類の提示が原則で写真なしの書類は2種類必要なこと、事業承継や遺失物の警察届出など例外も問われます。ケースごとに可否を判断する練習が有効です。

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マイナンバー実務検定3級について

番号法と特定個人情報の基礎を学ぶ

主催一般財団法人 全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート方式50問
試験時間1時間15分(10:00〜11:15)
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準正解率70%以上(問題の難易度により調整される場合がある)
難易度★★☆☆☆
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