③ セルフケアの重要性
メンタルヘルスマネジメント検定III種 第136問
問題
産業医による健康相談の周知について、事業者に求められることはどれか。
正解
B:周知は義務化されている。
解説
相談申出方法の周知徹底が事業者に義務付けられている。
分野解説:③ セルフケアの重要性
労働者自身がなぜセルフケアに取り組む必要があるのかを、過重労働の健康影響と法制度の両面から学ぶ分野です。長時間労働とメンタルヘルス不調の関係、過労死等防止対策推進法や労働契約法第5条の安全配慮義務、労働安全衛生法に基づく健康診断と保健指導、改正労働基準法の時間外労働の上限規制が頻出です。あわせて労働者自身の自己保健義務や、心身の変調に早く気づき状況を整理する初期対応の考え方も問われます。事業者側の義務と労働者側の役割を対にして整理すると、セルフケアの位置づけが明確になります。
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メンタルヘルスマネジメント検定III種について
自分のストレスに気づき対処する検定
| 主催 | 大阪商工会議所 |
|---|---|
| 出題形式 | 選択式(開催回によりマークシート方式またはIBT・CBT方式)。試験時間は方式・回により異なるため公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験方式・回により異なるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 大阪商工会議所が公表する基準による(詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★☆☆☆ |
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