⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士536

問題

建築基準法における面積や高さ等の算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A建築面積は、外壁等から1.5m以上突き出した軒やバルコニーがある場合、その先端から1.5m後退した線で囲まれた部分となる。
B特定行政庁が指定する幅員4m未満の道路に接する敷地では、道路の中心線から水平距離で1m後退した線までの部分が敷地面積に算入されない。
C地階で地盤面上1.5m以下にある部分は、建築面積に算入されない。
D建築物の階数を算定する際、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下である屋上の階段室は、階数に算入しない。✓ 正解

正解

D建築物の階数を算定する際、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下である屋上の階段室は、階数に算入しない。

解説

屋上の階段室等で水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下であるものは階数に算入しません。建築面積に不算入となるのは外壁から1m以上突き出した先端から1m以内の部分等です。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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