⑧ 建築関連法規・適正化法

マンション管理士531

問題

用途地域における建築物の高さの限度について、都市計画で必ず定めなければならない地域として、正しいものはどれか。

A第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域
B第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
C第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域✓ 正解
D近隣商業地域、商業地域、準工業地域

正解

C第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域

解説

建築物の高さは、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域内において、10mまたは12mで必ず定めます。

分野解説:⑧ 建築関連法規・適正化法

建築関連法規とマンション管理適正化法を扱う分野です。都市計画法の区域区分・用途地域・地域地区、建築基準法の建蔽率・容積率・高さ制限・単体規定、消防法、そしてマンション管理適正化法に基づく管理業務主任者・マンション管理業者の規制や重要事項説明などが問われます。マンション管理士の職域を支える重要な法令群であり、数値基準や手続要件が多いのが特徴です。法律ごとに規制の目的と対象を整理し、混同しやすい用語や数字を表にまとめて覚えると効果的です。

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