⑤ 民法(後半)

マンション管理士323

問題

債務不履行による損害賠償において、損害の発生に関して債権者にも過失があった場合の取り扱いはどうなるか。

A債権者の過失割合に関わらず全額請求できる
B裁判所が過失を考慮して損害賠償の責任・額を定める✓ 正解
C債権者に少しでも過失があれば一切請求できない
D債権者と債務者の過失割合は必ず半々として計算される

正解

B裁判所が過失を考慮して損害賠償の責任・額を定める

解説

公平の観点から、裁判所が債権者の過失を考慮して賠償額を決める「過失相殺」が行われます。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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