⑤ 民法(後半)

マンション管理士322

問題

債務の不履行が契約等の債務の発生原因・取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由(不可抗力等)による場合、債権者は損害賠償請求ができるか。

A損害賠償請求はできない✓ 正解
B債務者の責めに帰すことができなくても請求できる
C裁判所の許可があれば請求できる
D契約解除を条件に請求できる

正解

A損害賠償請求はできない

解説

債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、損害賠償請求はできません。

分野解説:⑤ 民法(後半)

民法の後半、とくに債権分野を中心に扱う分野です。受領遅滞、同時履行の抗弁権、履行遅滞や債務不履行、危険負担、担保責任、賃貸借、請負、不法行為、相続など、管理組合の実務にも関わる幅広いテーマが登場します。マンションの管理委託契約や工事請負、区分所有者間の権利義務の理解に直結します。前半で学んだ総則の知識を前提に、契約類型ごとの当事者の権利義務を整理し、条文の要件と効果をセットで押さえることが学習のコツです。

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