④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

給与計算実務能力検定1級132

問題

代休を取得した日の賃金(代休日を有給とするか無給とするか)の取扱いはどうなるか。

A就業規則などの規定によって決まる。✓ 正解
B労働基準法により必ず有給としなければならない。
C労働基準法により必ず無給としなければならない。
D労働者の申し出によってのみ決定される。

正解

A就業規則などの規定によって決まる。

解説

代休を有給とするか無給とするかは、労働基準法に定めはなく会社の就業規則などの規定によります。

分野解説:④ 特別条項36協定・管理監督者・最低賃金・平均賃金

時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)と、特別条項付き36協定による例外の上限(単月100時間未満・複数月平均80時間以内など)を学ぶ分野です。労働基準法上の管理監督者の範囲と割増賃金・深夜手当の扱い、最低賃金の種類と減額特例、そして平均賃金の算定方法(原則3か月の賃金総額を暦日数で除す)まで押さえます。給与計算の前提となる制度知識が問われる分野で、40問を収録しています。

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給与計算実務能力検定1級について

給与計算の実務力を証明する検定

主催一般財団法人 職業技能振興会
出題形式知識問題30問(四肢択一・マークシート)と計算問題10問(記述式)
試験時間120分
受験料11,000円(税込)
合格基準7割以上の得点、かつ計算問題を6割以上正解
難易度★★★☆☆
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