③ 標準旅行業約款 前半

国内旅行業務取扱管理者130

問題

旅行業者の関与し得ない事由により契約内容を変更する場合、旅行業者は何の説明をしなければならないか。

A変更後の旅行先での天候
B旅行サービスの提供者との交渉経緯
C事由が関与し得ない理由および因果関係✓ 正解
D現地の経済状況への影響

正解

C事由が関与し得ない理由および因果関係

解説

関与し得ない事由による契約内容変更の際は、その事由が関与し得ない理由および因果関係を説明しなければならない。

分野解説:③ 標準旅行業約款 前半

旅行者と旅行業者の契約ルールを定める標準旅行業約款のうち、契約の成立から取消しまでを扱う分野です。募集型・受注型企画旅行や手配旅行の定義、契約の申込み・成立時期、通信契約、旅行代金の支払い、旅行開始前の取消料が頻出です。契約の種類ごとにルールが異なるため、区分を意識して整理することが重要です。約款は条文の言い回しがそのまま問われやすいので、成立時期や取消料の区切りとなる数値・条件を正確に押さえておきましょう。

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主催一般社団法人 全国旅行業協会(観光庁指定試験)
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試験時間全科目受験は120分(科目免除により80分・40分の区分がある)
受験料8,000円(非課税)※別途システム利用料660円
合格基準各科目に基準点が設けられている(具体的な基準は公式で要確認)
難易度★★★☆☆
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