② 個人情報の保護に関する法律等

個人情報取扱主任者198

問題

個人の重大な権利利益を害する事実がありかつ急を要すると認められる場合個人情報保護委員会が勧告を経ずに行うことができる措置はどれか

A業務改善の依頼
B違反行為の是正措置を命ずる命令✓ 正解
C罰金の直接徴収
D代表取締役の解任命令

正解

B違反行為の是正措置を命ずる命令

解説

緊急かつ重大な権利侵害のおそれがある場合は事前の勧告を経ずに直接命令を出すことができます。

分野解説:② 個人情報の保護に関する法律等

個人情報保護法を中心とした関連法令を体系的に学ぶ分野です。個人情報保護法の構造、各種定義(個人情報・個人データ・保有個人データ・要配慮個人情報)、事業者の義務、本人の権利、第三者提供のルール、安全管理措置、漏えい時対応、罰則などを整理。クレジット業務に関わる実務知識として最重要の分野です。

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個人情報取扱主任者について

個人情報保護法・クレジット法令・実務判断を問う資格

主催一般社団法人日本クレジット協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間120分
受験料6,600円(税込)
合格基準正答率70%以上(70問以上)
難易度★★★☆☆(標準)
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