⑤ 民法 債権・契約・相続

貸金業務取扱主任者218

問題

相殺における自働債権と受働債権に関する記述として、正しいものはどれか。

A自働債権の弁済期は受働債権の弁済期より後でなければならない。
B受働債権の弁済期が到来していれば、自働債権の弁済期は問わない。
C自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる。✓ 正解
D双方の弁済期がともに到来していなければ相殺できない。

正解

C自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権の弁済期が未到来でも相殺できる。

解説

自働債権が弁済期にあれば、受働債権の期限の利益を放棄して相殺できる。

分野解説:⑤ 民法 債権・契約・相続

民法の債権・契約・相続を扱う、貸付債権の管理に直結する分野です。連帯債務・保証・連帯保証といった人的担保、相殺、債権譲渡、債務不履行や契約の各類型、さらに相続人の順位や相続の効力が問われます。とくに保証契約は成立要件や保証債務の範囲が頻出で、実務でも重要なテーマです。誰がどこまで責任を負うのかという関係を図に整理し、条文上の要件と効果を結びつけて覚えると理解が深まります。

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