③ 取立て・信用情報・監督罰則・利息

貸金業務取扱主任者135

問題

貸金業者登録簿に記載していない営業所等で営業をした場合の罰則として正しいものはどれか

A1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金
B3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金
C2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金✓ 正解
D5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金

正解

C2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金

解説

登録簿未記載営業所での営業には、2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金が科せられる。

分野解説:③ 取立て・信用情報・監督罰則・利息

取立て行為の規制、指定信用情報機関、行政監督・罰則、利息に関する法令を扱う分野です。正当な理由のない夜間(午後9時〜午前8時)の訪問など取立て制限行為、債権譲渡時の通知や取立て制限者の取扱い、信用情報の提供・利用のルールが問われます。あわせて利息制限法・出資法による上限金利、みなし利息、行政処分や罰則の内容も出題されます。利息の上限は数値が問われやすいので、金額区分ごとの上限を正確に押さえておきましょう。

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貸金業務取扱主任者について

貸金業法を極める国家資格

主催日本貸金業協会
出題形式4肢択一方式50問
試験時間2時間(13:00〜15:00)
受験料8,500円(政令で定められた額)
合格基準合格基準は年度により示され方が異なるため公式サイトで要確認
難易度★★★☆☆
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